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2006年02月17日

「ライブドア及び金融問題等」についての集中審議にて質問をいたしました

議院・予算委員会で、「ライブドア及び金融問題等」についての集中審議が行われました。私が一番目の質問者として45分間、与謝野金融担当大臣に質問させていただきました。予算委員会の集中審議で一年生議員が質問をさせてもらうのは稀なことであり、大変緊張をしました。


今回のライブドアの問題は、上場企業という重い社会的責任を有する存在が、果たすべき開示義務を果たさなかったばかりか、風説の流布や相場操縦といった犯罪行為に手を染めたのではないかと、嫌疑をかけられている、大変に特殊異例な事案であります。したがって、今回の事案を一般化して、極端に規制強化をすべきではありません。


しかしながら、今回のライブドアの事例によって明らかになった法制度の、規制枠組みの不備があるとすれば、それを正していく必要があり、いくつかの論点について、与謝野大臣と突っ込んだ議論ができました。


具体的には、私から、与謝野大臣に対し、①投資事業組合について、現在は事実上野放しになっているが、登録や届出といった義務を課すべき、②ライブドアが多用した株式分割について、既に東証が5分割超の株式分割について自粛要請をしているが、これをより明確にすべきといった点を質しました。併せて、金融行政の在り方について、提案をしました。


現在、金融庁は、銀行、証券といった業態別、あるいは金融商品別ではない、横断的・包括的な投資家保護の仕組みを導入するため、いわゆる投資サービス法の導入に向けて準備をしています。これに併せて、英国の金融サービス機構(FSA)のような業態横断的、商品横断的な金融規制当局を作るべきであり、日本版FSAを作ってはどうかとの提案をいたしました。

投稿者 kiharaseiji : 2006年02月17日 00:00

コメント

投資サービス法はいいのですが、行き過ぎた規制にならないように留意すべきです。それから諸外国の法制度との調和もはかるべきです。日本だけがいたずらに強い規制をかけると、日本市場の魅力が諸外国の市場との比較で薄れます。去年の金融審議会の中間整理では、シンジケートローンやアセットバックローンを投資サービス法の規制対象にするとなっていました。採取的には対象外になったのですが。一方で、英国の金融サービス市場法では、シンジケートローンは規制対象となっていません。かかる視点は重要かと思います。

投稿者 木原正裕 : 2006年02月25日 16:09

貴重なご意見ありがとうございました。ご指摘のとおり、投資サービス法の導入に
伴って、過重な規制を導入し、我が国市場の国際競争力を損なうことがあってはなり
ません。そういう観点から、予算委員会においても、与謝野大臣に対しても、規制の
強化と緩和をしっかりとバランスを取っていただくようにお願いした次第です。

同様の課題はライブドア問題においても存在します。ライブドア事件は基本的には一
企業の暴走であって、これを必要以上に一般化して過度な規制を導入すべきでないこ
とは言うまでもありません。何が一企業に固有の問題であり、何が一般的な問題であ
るかをよく見極めなければなりません。

なお、シンジケートローンやアセットバックローンについては、ご指摘のとおり諸外
国においても投資サービス法の規制対象にはなっておらず、今後ともその方向を堅持
すべきと考えております。投資サービス法は、「投資」を行う投資家を保護するもの
であり、銀行等から貸付を受ける借入者を対象とするものではないと考えておりま
す。

これからもよろしくお願いします。
ところで、日本版FSAについては、何かご意見はございますか。

木原 誠二

投稿者 木原誠二 : 2006年03月03日 17:58

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