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2006年03月08日
列車の安全運行
今日は午前中、所属の厚生労働委員会で厚生労働省所管の独立行政法人の統合等について審議がありました。委員会終了後、午後は、福島県新白河駅そばのJR東日本総合研修センターに行ってきました。今、このブログは、新白河からの帰りの新幹線の中で書いています。
JR東日本総合研修センターを訪れたのは、列車の安全運行がどのように守られているのか、列車事故防止策などについて、視察をさせていただくためです。同期当選の林潤さんが、この視察を計画してくれまして、同僚議員10人弱で参加しました。
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JR東日本の研修所では、これまでの鉄道事故の歴史、そこから得られた教訓などを展示形式で見させていただいたほか、実際に運行のシュミレーションに参加させていただいたり、また、各種の安全装置、信号機などについて説明を受けました。
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印象的だったのは、「事故防止のための装置・仕組みは日進月歩。しかし、最後は人」という説明でした。確かに、技術はどんどん進化していきますが、最後はその装置を使う人の心の持ちようなのだなと改めて感じました。事故を過去のものとせずに、常に、振り返ることが必要だとつくづく思ったしだいです。
ところで、本日は、地下鉄日比谷線の事故から6年目の日です。あの痛ましい事故では5名の尊い命が犠牲となり、60名を超える方々が負傷されました。その中には、若い前途有望な高校生の方が命を落とされたことも思い出します。我々は、過去の事故、そして尊い命の犠牲を決して風化させない、その思いで努力していくことが必要だ、と強く感じた一日でありました。
JR東日本の皆様、丁寧なご説明ありがとうございました。
木原 誠二
投稿者 kiharaseiji : 2006年03月08日 16:48
コメント
PSE法問題について、どのようにお考えですか?
投稿者 kaz : 2006年03月11日 02:02
このたびはブログにコメントをいただき、誠にありがとうございます。
この数週間、多くの皆様から直接PSE法に関し問題点の指摘をいただき、経済産業省に対し質問、意見等をしてまいりました。
そもそもこの法律の目的は「電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する」(第1条)とされています。
そしてこの法律の適用対象となる電器用品は、①電気便座や電気温水器など、直接人体と接触するなど危険性が高いと思われる「特定電気用品」と②それ以外の「特定電器用品以外の電器用品」に分類されています。
大きな問題となっている音響機器や、あるいは電器冷蔵庫や電器がまなどは、「特定電気用品以外の電気用品」として、この法律の適用対象となります。そして、この法律の適用対象になるということは、2001年以前に製造された製品であっても「PSE」というマークが付されていないと「販売」することができなくなるということになります(法第27条)。
ただし、突然「販売」ができなくなるわけではなく、これまで5年間(あるいは電気製品によっては7年、10年)の準備期間があった後にこの4月から「販売」ができなくなるわけです。つまり、平成13年にこの法律は改正されたわけですが、その際、PSEマークが付されていなくても販売できるように猶予期間が設けられるとともに、移行のための準備期間も用意されていたわけであります。その猶予期間が平成18年3月31日で終わるために、それ以降はご指摘の「ヴィンテージ物」と呼ばれる音響機器、電子機器は「PSE」マークが付いていないと原則販売することができなくなってしまいます。経済産業省は、「しっかりと5年の猶予期間・経過期間を設けたのだから」という説明をしております。
ポイント1
やはり、周知徹底をもっとしっかりやるべきだった。特に、中古品の取り扱いについては、徹底した周知が必要であった。
さて、現行法でも、「ヴィンテージ物」の音響機器を販売できなくなるわけではありません。個人が自分で使うために購入した製品を、必要が無くなった等の理由で中古店に持ち込んだり、友人に譲り渡したりすることは、そもそも「販売」には該当せず、電気用品安全法の対象外だからです。また、そういう個人から持ち込まれた中古家電を取り扱う「中古業者」においても、①「製造事業者」として経済産業省に届け出をし、②独自にヴィンテージ物の製品に電器的な加工をし(この過程で「製造した」とみなされる)、かつ安全性の検査を行った後、「PSE」マークを付すればヴィンテージ物でも販売することができます。つまり、中古業者において、「PSE」マークの付いていない中古製品を「PSE」付きに変換することが可能だということです。問題は、中古業者がこうした作業をするコストですが、当初の経済産業省の説明では、外部委託が必要となるが、概ね1製品あたり2000円程度ではないかとのことでした。
ポイント2
1製品あたり2000円程度のコストが本当に適正で吸収可能なものか。特に、中古業者が自らPSE付きに変換した場合には、その製品に関して製造者として責任を負う可能性がでてくるが、2000円程度のコストを支払った上でそこまでのリスクをとる業者は少ないのではないか。
経済産業省が緊急対策を発表しましたが、今後とも、本法律の実施状況をしっかりと監視していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
木原 誠二
投稿者 kiharaseiji : 2006年03月17日 17:52