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2007年02月26日

〈事業承継税制について〉

今日は月曜日。金帰火来(きんきからい)、金曜日夜に地元に戻って火曜日朝に東京に帰ってくるという言葉があるとおり、月曜日の永田町は比較的静かです。私も15時からの党改革実行本部での政治資金の透明化の在り方についての会議に出席したほかは、会館の事務所で資料整理をしておりました。特に事業承継税制についての資料集め、資料整理をしてました。

自民党では経済産業部会の中に事業承継税制小委員会を新たに設けており、私もその小委員会の主査として任命されています。中小企業(オーナー企業)においては、オーナーが亡くなって相続をするときに相続税が払えず、結果として会社を解散してしまうというようなことが、しばしば起こります。こうした事態を避けるために、相続税の負担を軽減するための事業承継税制の構築が進められてきたわけです。例えば、小規模事業用宅地の評価を80%引き下げる、あるいは非上場株式の評価を明確化するといった取り組みが行われてきています。
しかし、依然として相続によって事業を辞めてしまう、事業を辞めてしまうために失業者が出てしまうといった状態が発生しております。日本経済は中小企業によって支えられています。雇用の大半は中小企業にあるわけですし、日本独自の技術というものも、多くの場合中小企業からもたらされています。この中小企業が、相続によって継続できないということになると、我が国の経済力全体に影響を及ぼすわけで、事業承継税制については真剣に取り組んでいかなければいけない、と思っています。私自身も主査としてしっかり取り組みたいと考えています。

方向性は、2つくらいあるのかなと思っています。一つは、農地の場合、相続税納税猶予制度があります。これは、農地の場合、所有と経営が一体であることに着目して、相続税を猶予するという政策です。先代が亡くなって息子さんが農業を引き継いだ場合には、20年間農業を続けることによって、その相続税が免除されるわけです。同様のものを中小企業の事業承継にも導入してはどうかという議論です。二つ目は、すでに小規模事業用宅地については80%という減額がなされているわけですから、次のステップとして、非上場の株式についての評価を土地と同様引き下げるという方向もあるのだろうと思います。諸外国、例えばイギリスでは100%の減額をしておりますし、フランスやドイツでも50~70%くらいの減額を行っております。

他方で、税制は公平でなければならない、という観点も重要です。農業者だから、中小企業者だからといって、例えばサラリーマンの方と大きな不均衡があってはならないわけです。公平の観点を踏まえながら、しかし我が国の経済の基盤である中小企業の事業継続をしっかりと守っていく、両方の微妙なバランスを取りながら、取り組んでいきたいと思います。また、ご意見等ありましたら是非およせください。

投稿者 kiharaseiji : 2007年02月26日 18:28

コメント

 農地の相続税納税猶予のことですが、平成4年以降は、20年の営農の条件から、相続人の終生営農に変わってしまいました。終生営農というのは大変厳しいことです。納税猶予制度があっても、利用できないのが現状です。平成4年の税制改正から15年が経過し、20年の期限付きに戻さないと、農地の減少が急激に進む可能性が高いと思います。
 一方、中小企業においても、事業の継続を条件に農業と同じように、相続税の納税猶予制度を導入すべきと思います。
 木原代議士のご活躍をお祈り申し上げます。

投稿者 松本 誠一 : 2007年02月27日 22:15

ブログへの投稿ありがとうございます。本日、予算委員会第6分科会にてコメントいただきました件も含めまして、質疑をさせていただきました。一両日中に、こちらのブログへも掲載させていただきますので、ご覧になっていただければと思います。

投稿者 kiharaseiji : 2007年02月28日 18:30

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