2009.05.04
今朝は、いただいたコメントのいくつかに、ちょっとコメントしたいと思います。
先ず世襲制限についてですが、これは、法律で規制するようなものでも、規制すべきものでもないと思います。たまたま父親が国会議員だったから、自分が父親と同一の選挙区から国会議員になれないというのは、やはり憲法が定める職業選択の自由に反するからです。したがって、どうしても、父親や祖父母と同じ選挙区から立候補したいという方は、無所属で立候補すればよいことになります。
むしろ、世襲に対する規制は、党の内規で定めるべきものだと思います。なぜならば、この問題は、各党が、「どのような人物を、どのような手続きで、公認するか」という、党の公認決定の問題につきるからです。そこで、私は、党の内規として、4点を定めることを提言しています。
①空白選挙区は本部預かりとし、必ず党本部&支部合同の公募(予備選)を実施する。
②その前提として、常時、党本部において立候補予定者をプールする(党の公認を受けたいと思う者は、必ず、予め党本部に登録する)
③公募による公認決定プロセスが定着するまでの間は、原則として、選挙区を新たに親族間で連続して引き継ぐことは、認めない。
④選挙資金の、親族間での引き継ぎは認めない。
次に、一院制か二院制かという点です。二院制が持つ、政権与党の暴走チェック機能は、大変な重要なことです。衆議院に総理指名についての優越権がある以上、参議院が、政権与党の暴走チェック機能を果たすことになります。しかし、では参議院の暴走は誰がチェックするのかという問題もあります。
結局、衆議院と参議院を構成した(選んだ)二つの異なる民意が存在しているわけですから、先ずは、この間の調整、話し合いが重要です。
問題は、一つの民意(衆議院)は、総理の決断一つで何時でも信任を問うことができる(実際、戦後は1年半ぐらいで審判を受けている)が、もう一つの民意(参議院)は、任期が6年間ですから、6年間試されることがないということです。二つの民意の安定度に雲泥の開きがあるわけです。
そして、もう一つの問題として、安定度に雲泥の開きがある民意であるにもかかわらず、二つの民意の選ばれ方(選挙制度)も、二つの民意の権限も、ほとんど異ならないという点です。
そこで、やはり、二つの民意に違いを持たせる仕組みが必要だと思います。それは、予算や予算に関連する法律については、衆議院により強い優越を与える、決算や行政監査には参議院により強い優越を与える、条約承認などには参議院に一定の優越を認めるといった具合です。
少なくとも、二院制をとる国において、日本ほど、両院の権限・権能に差がない国はありません。議会の基本的な役割が「議決」すること、すなわち「決定」することだからだと思われます。
いずれにしても、二院制には二院制の利点がありますから、一院制の議論は長期的な課題であり、慎重に議論すべきものです。その前に、やるべきことが多々ありますので・・・。
さて、これから、少年野球の開会式に出席した後、地元の皆さんとの小さな集会に参加してきます。
良い一日になりますように。
過去のブログ
木原誠二について
木原 誠二
衆議院議員・自由民主党 第20区支部長
自民党選挙対策委員長
5つの基本政策