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2020.04.15

持続化給付金(200万円、100万円)について

昨日のカフェスタをご覧いただいた皆様から、特に中小企業等への持続化給付金について、「各国比較の資料が一瞬見えたが、何故説明しなかったのか」、「都合が悪いものは説明しないのか」等のご指摘、ご質問がございましたので、以下、追加的にご説明いたします。

 

持続化給付金は、足下の売上げが半減するなど事業継続が厳しい事業者に対し、

①中小・小規模事業者は200万円、

②フリーランスを含む個人事業主は100万円、

を上限に現金給付するものであり、前例のない企業への現金給付措置です。

 

売上げ減少の月は本年1月~12月のいずれでもよく、現在は何とか持ちこたえているが、今後は心配 という事業者の方も年内いつでも申請が可能です。また、昨日のカフェスタでご説明したとおり、設立1年がたっておらず比較すべき前年同月の売上げがない事業者の方でも、事業開始が昨年内であれば一年たっていなくとも申請可能とする方向です。他方、本年に入って設立された事業者につきましては、別途、持続化補助金をご活用いただければと存じます。

 

その上で、昨日、時間の関係でご説明しきれなかった各国の状況ですが、以下のとおりです。

ご覧いただけるとおり、ドイツや英国では、対象を極小規模な事業者に限定している一方で、我が国は、全ての中小、小規模、個人事業主を対象としています。更に、給付額においても、遜色のない内容となっています。

加えて申し上げれば、いずれの国も、休業補償そのものとしての給付ではなく、我が国同様、小規模事業者への雇用の維持や事業継続への支援金としての給付となっています。

 

以上ですが、本給付金(持続化給付金)については、5月初旬からの給付を目指しており、その前提となる補正予算を来週速やかに成立できるよう、全力を挙げていきたいと思います。

 

<ドイツ €>

・従業員1~5名:最大9000ユーロ(約108万円)

・従業員6~10名:最大15000ユーロ(約180万円)

 

<英国 £>

・年収5万ポンド(約660万円)以下の自営業者

最大月額 2500ポンド(約33万円)を3ヶ月間支給 ⇒ 約100万円

・小売・観光・娯楽業の中小企業

資産額1.5万ポンド(200万円)以下:1万ポンド(130万円)

資産額5.1万ポンド(660万円)以下:2.5万ポンド(325万円)

 

<スペイン>

・収入が75%以上低下した自営業者に対し、1ヶ月の給付(延長の可能性あり)

・給付額は、社会保険料算定の基礎となる収入額(最低661ユーロ(7.9万円)の7割。

 

※1ユーロ=120円、1ポンド=130円で換算しました。

 

 

【cafesta】特番!新型コロナウイルスに対応した支援策について 出演:木原誠二政務調査会事務局長、小林史明青年局長(2020.4.14)

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